パンフレット
新型コロナ情報
求人情報
デイセンターおおさと・デイセンター那覇
生活支援員(正社員)
仕事の内容 | 障がい者、障がい児(主に知的障がい)のデイサービス施設利用者の支援と送迎等の付随業務 1.手芸、園芸、軽作業、リサイクル作業等の生産活動の支援 2.療育音楽、ダンス、レク活動等の余暇活動支援 3.デイサービス利用時の送迎及び外出支援時の送迎 4.食事・排泄・入浴等の支援(同性の支援) 5.パンの製造・包装・販売・手芸・木工の製造・包装・販売等の就労支援 |
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雇用形態 | 正社員 | |||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |||
必要な経験等 | 職業経験不問 | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 介護福祉士又は社会福祉士 |
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年齢 | 39歳以下 | |||
賃金 | 153,700円~ 187,600円(A+B) |
【A.基本給】 | 142,700円~159,600円 | |
【B.諸手当】 | 中型(限定以外)以上の運転免許手当 | 5,000円/月 | ||
資格手当(社会福祉士等) | 11,000円 | |||
資格手当(ヘルパー2級) | 3,000円 | |||
保育士 | 8,000円 | |||
賞与 | あり(年3回) | |||
就業時間 | 変形(1ヶ月単位) シフト制 (1)8:30~17:30 (2)10:30~19:30 ※休憩60分 ※使用期間あり(6ヶ月) ※労働条件変更なし |
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休日等 | 週休2日制
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生活支援員(契約社員)
仕事の内容 | 障がい者、障がい児(主に知的障がい)のデイサービス施設利用者の支援と送迎等の付随業務 1.手芸、園芸、軽作業、リサイクル作業等の生産活動の支援 2.療育音楽、ダンス、レク活動等の余暇活動支援 3.デイサービス利用時の送迎及び外出支援時の送迎 4.食事・排泄・入浴等の支援(同性の支援) 5.パンの製造・包装・販売・手芸・木工の製造・包装・販売等の就労支援 |
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雇用形態 | 契約社員(1年毎更新) | |||
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 12ヶ月 契約更新の可能性あり |
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必要な経験等 | 不問 | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 未経験者・無資格者 大歓迎 |
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年齢 | 不問 | |||
賃金 | 137,700円~ 159,600円(A+B) |
【A.基本給】 | 137,700円~159,600円 | |
【B.諸手当】 | 中型(限定以外)以上の運転免許手当 | 5,000円/月 | ||
資格手当(社会福祉士等) | 11,000円 | |||
資格手当(ヘルパー2級) | 3,000円 | |||
保育士 | 8,000円 | |||
賞与 | あり(年3回) | |||
就業時間 | 変形(1ヶ月単位) シフト制 (1)8:30~17:30 (2)10:30~19:30 ※休憩60分 ※使用期間あり(6ヶ月) ※労働条件変更なし |
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休日等 | 週休2日制
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ニライカナイ 鵠生の叢
生活支援員(正社員)
仕事の内容 | 障がい者(主に知的障がい者)入居施設利用者の支援と送迎等の付随業務 1.手芸、園芸、軽作業、リサイクル作業等の生産活動の支援 2.療育音楽、ダンス、レク活動等の余暇活動支援 3.外出時・病院受診時の送迎(主に普通自動車の運転) 4.食事・排泄・入浴等の支援(同性の支援) ※使用車種(普通車等が主になります) |
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雇用形態 | 正社員 | |||
雇用期間 | 雇用期間の定めなし | |||
必要な経験等 | 職業経験不問 | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 介護福祉士又は社会福祉士又は精神保健福祉士又は実務者研修 |
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年齢 | 18歳~39歳 | |||
賃金 | 173,700円~ 207,600円(A+B) |
【A.基本給】 | 142,700円~159,600円 | |
【B.諸手当】 | 中型(限定以外)以上の運転免許手当 | 5,000円/月 | ||
資格手当(社会福祉士等) | 11,000円 | |||
資格手当(ヘルパー2級) | 3,000円 | |||
賞与 | あり(年3回) | |||
就業時間 | 変形(1ヶ月単位) シフト制 (1)7:00~16:00 (2)8:30~17:30 (3)9:30~18:30 ※休憩60分 ※使用期間あり(6ヶ月) ※労働条件変更なし |
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休日等 | 週休2日制
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生活支援員(契約社員)
仕事の内容 | 障がい者(主に知的障がい者)入居施設利用者の支援と付随業務 1.手芸、園芸、軽作業、リサイクル作業等の生産活動の支援 2.療育音楽、ダンス、レク活動等の余暇活動支援 3.外出時・病院受診時の送迎(主に普通自動車の運転) 4.食事・排泄・入浴等の支援(同性の支援) ※使用車種(普通車等が主になります) |
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雇用形態 | 契約社員(1年毎更新) | |||
雇用期間 | 雇用期間の定めあり 12ヶ月 契約更新の可能性あり |
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必要な経験等 | 不問 | |||
必要な免許・資格 | 普通自動車運転免許 未経験 無資格者 大歓迎 |
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年齢 | 18歳以上 | |||
賃金 | 157,700円~ 179,600円(A+B) |
【A.基本給】 | 137,700円~159,600円 | |
【B.諸手当】 | 中型(限定以外)以上の運転免許手当 | 5,000円/月 | ||
資格手当(社会福祉士等) | 11,000円 | |||
資格手当(ヘルパー2級) | 3,000円 | |||
賞与 | あり(年2回) | |||
就業時間 | 変形(1ヶ月単位) シフト制 (1)7:00~16:00 (2)8:30~17:30 (3)9:30~18:30 ※休憩60分 ※使用期間あり(6ヶ月) ※労働条件変更なし |
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休日等 | 週休2日制
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新商品のお知らせ
準備中
職員紹介
働きがいTVの更生表準備中
児童施設自己評価・保護者評価・第三者評価
鵠生だより
施設所在地
就労センター大樹1 | 所在地 | 南城市大里字稲嶺2332-2 |
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TEL | 無 | |
FAX | 無 | |
就労センター大樹2 | 所在地 | 南城市大里字大城1920-2 |
TEL | 098-946-0021 | |
FAX | 098-882-8777 | |
就労センター大樹3 | 所在地 | 南城市大里字大城616-6 |
TEL | 098-917-1032 | |
FAX | 098-917-1002 | |
相談支援センター あしすと |
所在地 | 南城市大里字大城616-6 |
TEL | 098-882-8778 | |
FAX | 098-882-8777 | |
パン工房大きな木 | 所在地 | 南城市大里字大城1920-2 |
TEL | 098-946-0021 | |
FAX | 098-882-8777 | |
ファーム南城 | 所在地 | 南城市大里字大城164 |
TEL | 無 | |
FAX | 無 | |
のびっと1 | 所在地 | 那覇市小禄964-1 |
TEL | 098-858-1663 | |
FAX | 098-858-1665 | |
のびっと2 | 所在地 | 那覇市小禄964-1 |
TEL | 098-858-1663 | |
FAX | 098-858-1665 | |
のびっと3 | 所在地 | 那覇市小禄964-1 |
TEL | 098-858-1663 | |
FAX | 098-858-1665 | |
のびっと4 | 所在地 | 那覇市小禄5-16-3 |
TEL | 098-996-2430 | |
FAX | 098-996-2414 |
会社概要
計算書類等情報開示
沿革
昭和62年 1月 | 沖縄県へ社会福祉法人ニライカナイ設立及び精神薄弱者更生施設「鵠生の叢」設置計画を申請 |
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昭和62年 6月 | 精神薄弱者更生施設「鵠生の叢」の施設整備費国庫補助内示 |
昭和63年 1月 | 「鵠生の叢」建設工事起工式 |
昭和63年 2月 | 社会福祉法人ニライカナイ設立認可 |
昭和63年 7月 | 「鵠生の叢」建設工事竣工 |
昭和63年 8月 | 精神薄弱者更生施設「鶴生の叢」開園 |
平成 2年 2月 | スプリンクラー消火設備補助事業完了 |
平成 7年 3月 | 作業棟完成(144㎡) |
平成12年 8月 | 農場完成(農場:1,703㎡ うち作業棟:453.75㎡) |
平成12年10月 | 「苦情申し出窓口」設置 |
平成13年 8月 | デイサービス・短期入所の事業開始 |
平成14年 4月 | 自活訓練事業を開始 |
平成14年11月 | 就労センター「大樹1」新設 |
平成14年11月 | 沖縄県より南部圏域の相談支援事業を委託され生活支援センター「あしすと」開所 |
平成15年 4月 | ケアホーム・グループホーム「翔1」開所 |
平成15年10月 | 鵠生の叢構内に自活訓練棟完成 |
平成16年10月 | 福祉オンブズマン導入 |
平成18年 2月 | デイセンターおおさと 開所(日本自転車振興会補助) |
平成18年 5月 | 車椅子3台を含む8名載りリフト付き車両購入(年賀寄付金配布事業) |
平成18年10月 | 鵠生の叢通所分場を開所する |
平成20年 3月 | 労働センター「大樹1」にホイールローダーと電動フォークリフトを設備 |
平成20年 8月 | 分場を生活介護事業・就労移行支援事業・就労継続支援事業(B型)及び児童デイサービス事業に多機能事業化する |
平成20年 9月 | 就労センター「大樹2」を開所 |
平成20年11月 | ケアホーム・グループホーム「翔2」を開所(改修工事は日本財団補助) |
平成22年12月 | パン工房「大きな木」設置(日本財団助成) |
平成23年 3月 | 鵠生の叢構内に多目的ホール棟完成 |
平成23年 4月 | 障がい者支援施設「鵠生の叢」で生活介護事業と施設入所支援事業を開始 |
平成23年 7月 | 多機能型事業所「こうせい那覇」で生活介護事業・児童デイサービス事業・日中一時支援事業を開始 |
平成23年 9月 | 鶴生の義に大型駐車場完成 |
平成23年 12月 | 資金造成チャリティー事業として現代国際巨匠絵画展を大里農村環境改善センターにて開催 |
平成24年 3月 | 就労センター大樹1に休憩室の設置とベルトコンベアを導入 |
平成24年 11月 | パン工房おおきな木の売店を開設 |
平成25年 3月 | 相談支援事業(計画相談・地域相談・障害児相談)の全面実施 |
平成25年 8月 | (児童)放課後等デイサービス「のびっと2」を那覇に開設 居宅介護(ホームヘルプ)事業を開始 就労センター大樹1と大樹2の多機能型事業所化する パン工房おおきな木の那覇売店を開設 |
平成26年 5月 | (児童) 児童発達支援事業「のびっと3」を那覇に開設 |
平成26年 8月 | 鶴生の叢の非常用発電設備一式を更新 |
平成26年 9月 | 鶴生の叢の擁壁工事完了 |
平成26年 10月 | きくらげ培養等専用ハウス2棟完成 就労センター「大樹3」を開所 |
平成27年 1月 | 1月グループホーム「翔3」を開所 |
平成27年 9月 | 児童デイサービスのびっと4(男塾)を開所 |
平成28年 4月 | グループホーム「翔1」を新築し、移転 |
平成28年 10月 | 農場・園芸用ハウス整備 |
平成29年 4月 | こども発達支援センターのびっと開所し、のびっと1・2・3移転 個別レッスン教室ANO-ANO開所 |
平成29年 7月 | カフェほっこりぽん開所 |
平成29年 7月 | 相談支援センター「あしすと」グリーンタウン内移転 |
経営理念
障がいがあっても一人の人間としてその人なりに幸せな人生があるべし
経営目的
利用者・地域社会・職員を大切にし、地域の障がい福祉の重要な拠点として、障がいのある人達がその人らしく安心して暮らせる豊かな共生社会の実現を目指す
経営方針
- 利用者が大切にされ、幸せが実感できる支援の提供
- 利用者に最適で最大の機会が与えられ、利用者が生きがいを持ち、その人らしい自立生活が送れるように必要かつ適切なサービスや支援を継続して提供する。
- 福祉の推進による地域社会のへの貢献
- 施設での福祉をはじめ、施設から地域への移行や家庭・地域で暮らす人達の生活や就労を支援するなど、地域の重要な福祉拠点として、多様で一貫した福祉事業を積極的に推進し、障がい者やその家族にとって安心・安全に暮らせる地域社会づくりに貢献する。
- 有用な職員の育成と働きがいのある職場づくり
- 福祉専門職としての高度な知識、技能とそれを組織的に発揮する明元素で有用な職員の育成と職員相互が信頼しあう、チームワークのとれた働きがいのある明るい職場をつくる。
法人概要
法人名 | 社会福祉法人 ニライカナイ |
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設立 | 昭和62年1月 |
代表 | 豊村 良春 |
所在地 | 〒901-1203 沖縄県南城市大里字大城1388番地 |
TEL | 098-946-7177 |
FAX | 098-946-7120 |
社会福祉法人 ニライカナイ 法人倫理綱領
鵠生の叢等の経営主体であります当社会福祉法人ニライカナイは、社会福祉法に基づく特別法人であり、利用者はもとより地域社会における福祉の充実発展に貢献するために適性かつ活力ある経営に努めます。 そして、当法人は高い公共性と倫理性を旨として地域住民の期待に応えるとともに、地域社会における福祉推進の主導的役割を果たすため、ここに倫理綱領を定める。
- 当法人は、人間としての尊厳と社会連帯の思想を基本理念とし、公平・公正な法人経営に努める。
- 当法人は、常に健全かつ活力ある経営に努めるとともに、民間社会福祉事業としての先駆性・独自性を発揮し、地域住民の期待に応える。
- 当法人は、広く法人・施設の機能を挙げて、地域福祉の充実発展に寄与する。
- 当法人は、職員の資質の向上を図るとともにチームワークの取れた働き甲斐のある職場作りに努める。
- 当法人は、他法人等との相互の親睦・交流を深めるとともに、切磋琢磨を怠らず、進んで研修・研究に努め、社会の発展に応じた広い視野を持って経営に当たる。
社会福祉法人 ニライカナイ 法人行動規範
社会福祉法人ニライカナイは、「社会、地域における福祉の発展・充実」を使命とし、社会福祉事業の安定的・継続的経営に努めるとともに、多様な福祉課題に柔軟かつ主体的に取り組む、極めて「公共性・公益性」の高い法人である。
社会福祉法人ニライカナイは、社会福祉法人の使命を果たすため、次の行動規範に基づき、公共的・公益的かつ信頼性の高い経営を実践する。
- 1.人権の尊重
- 利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努める。
- 1.人権の尊重
- 利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努める。
- 2.サービスの質の向上
- 個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供の実現のため、リスクマネジメント体制の構築、人材育成等に努める。
- 3.地域との共生
- 地域における福祉システムの構築に主体的に関わり、多様な主体との連携・協働により、地域の福祉課題に取り組む。
- 4.社会的ルールの遵守(コンプライアンス)の徹底
- 関係法令、法人の定めた諸規定はもとより、法人の理念や社会的ルールを遵守した経営に努めるとともに、その実現のための取り組みを推進する。
- 5.説明責任(アカウンタビリティー)の徹底
- 利用者、地域とのコミュニケーションを図るとともに、積極的な情報開示、情報提供などに努め、説明責任を果たす。
- 6.利害関係者との適切な関係
- 公共性・公益性の高い法人として、関係する事業者と公正かつ適切な取引を行う。
- 7.行政との連携・協力の促進
- 地域の福祉を推進するため、行政との連携・協力を図り、健全な関係性を保持する。
- 8.人材育成、適切な人事・労務管理の実践
- 経営の持続可能性を図るため人材育成に努め、職員の自己実現に寄与するとともに、適切な人事・労務管理を実践する。
- 9.公共的・公益的取り組みの推進
- 低所得者への支援及び地域の福祉ニーズに即応した先駆性、開拓性のある地域貢献を推進するとともに、安定的・継続的な事業経営を行う。
- 10.組織統治(ガバナンス)の確立
- 社会的ルールの遵守を徹底し、公正かつ適正な経営を可能にする、実効性のある組織体制の構築に努める。
- 11.財務基盤の安定化
- 信頼性の高い効果的・効率的経営の観点から、安定的な財務基盤の確立と適切な財務管理・会計処理を行う。
- 12.経営者の役割の遂行
- 経営者は常にリーダーシップを発揮し、行動規範の実践に努めるとともに、社会的ルールに反するような事態が発生した場合は、自らが問題解決に当たり、原因の究明や説明責任を果たし、再発防止に努める。
社会福祉法人 ニライカナイ 法人行動規範
障がいのある人たちが、人間としての尊厳が守られ、豊かな人生を自己実現できるよう支援することが、鵠生の叢をはじめとする当法人に働く職員の責務です。
そのため、私たち職員は支援者のひとりとして、確固たる倫理観をもって、その専門的役割を自覚し、自らの使命を果たさなければなりません。
ここに、倫理綱領を定め、私たち職員の規範とします。
- 1.人権の尊重
- 利用者の自己決定と選択を尊重し、その権利擁護を実現するとともに、個人の尊厳に配慮した良質かつ安心・安全なサービスの提供に努める。
- 1.生命の尊厳
- 私たち職員は、障がいのある人たちの一人ひとりを、かけがえのない存在として大切にします。
- 2.個人の尊重
- 私たち職員は、障がいのある人たちの、ひとりの人間としての個性、主体性、可能性を尊びます。
- 3.人権の擁護
- 私たち職員は、障がいのある人たちに対する、いかなる差別、虐待、人権侵害も許さず、人としての権利を擁護します。
- 4.社会・経済活動への参加
- 私たち職員は、障がいのある人たちが年齢、障がいの状態などにかかわりなく、社会を構成する一員としての地域生活が送れるよう支援します。
- 5.専門的な支援
- 私たち職員は、自らの専門的役割と使命を自覚し、絶えず研鑽を重ね、障がいのある人たちの一人ひとりが豊かな生活を実感し、充実した人生が送れるよう支援します。
社会福祉法人 ニライカナイ 知的障がいのある方を支援するための行動規範
前文
この行動規範は、世界人権宣言第一条に謳う「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等である。」という人間の自由権と平等権を背景とし、「私たちは障がい者としてではなく、何よりも一人の人間として認めてほしい」と訴えた知的障がいのある方の願いを受け、障がい者の権利に関する条約の定める「いかなる者に対する障がいを理由とする差別も、人間固有の尊厳及び価値を侵害するものである」、「障がいを理由とする差別には、あらゆる形態の差別(合理的配慮の否定を含む)を含む」という理念を尊重し、行動するための規範です。
障がいのある方たち一人ひとりが、社会の中の一市民として、同年代の市民と同じ権利を享受することが出来るよう、支援者としての行動規範を遵守するものとします。
I.基本的姿勢
- 社会福祉に従事するものとして、利用者の尊厳と人権を守ります。
- 支援者としての職務を自覚し、利用者の自己選択権、自己決定権を重んじます。
- 利用者が安心かつ安全で快適な自立生活が送れるよう支援します。
- 利用者一人ひとりの自己実現に向けた、専門的支援を行います。
- 利用者が自らの尊厳に気づき、自らの潜在的な力を発揮できるよう支援します。
- 支援者は自身の使命を自覚し、絶えずモラルの向上と自己研鑽に努めます。
- 利用者の家族等との信頼関係の構築に努め、家族等からの安心と信頼を得られるように努めます。
- 支援者は地域社会の一員として、その責務を果たすとともに、地域社会の理解と協力及び信頼を得られるよう努めます。
- 利用者の権利擁護のために、成年後見制度及び日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の普及・啓発に努めます。
II.具体的行動規範
1.責務・努力事項
- (1)利用者の意思・個性の尊重
- 人間は誰でも自らの意志に基づいて選択し、決定する経験を通して、自分らしく生きることが出来ます。情報を理解し、整理して自らの意思を決定することに支援を必要とする利用者にあっては、本人の意思決定への支援を行うとともに、家族等に十分な説明を行った上で同意を得ます。 利用者の移行を確認せず、支援者の価値判断を一方的に押し付けるなど、支援者の都合を優先させるような支援を行ってはなりません。障がいのある人達の尊厳と人格を尊重し、その人らしい人生の実現のために、私たちは障がい福祉の専門家としての使命を果たさなければなりません。 以下項目省略
- (2)利用者の社会参加支援
- 障がいのある人達が一市民として社会の発展に貢献するため、支援者は、障害のある人の社会参加の機会が最大限に保障されるよう努めます。また、社会参加を妨げる障壁に対しては、その障壁を取り除くための積極的な働きかけ、解消に努めます。 さらに、支援者は障がいのある人自身が地域の住民として、地域との協働による自分づくり、地域づくり、社会づくりが出来るよう努めます。 以下項目省略
- (3)利用者の生活環境の保障
- 利用者の生活環境は、いかなる場合においても安心・安全を基礎とした快適性が確保されていなければなりません。生活や活動、労働の場において、利用者の快適性が脅かされそうなときには、支援者は相互に気を配り、協力し合い、解決に努めます。 以下項目省略
- (4)情報提供と信頼
- 情報は、生活を営む上で、欠くことのできない要素です。 あらゆる場面において利用者や家族などにとってわかりやすい情報提供を心がけ、信頼を得られるよう努めます。 また、個人情報の管理については十分な注意を払い、本人や家族等の同意がない限り公開しません。 以下項目省略
- (5)安心と安全の保証
- 健康であること、生命を脅かされる心配のないことは、誰にとっても最大の安心につながります。体調不良を訴えられない利用者の訴えに対して真剣に取り合わない対応は利用者を傷つけ不安にさせます。 また、バリアフリー化されていない空間での生活は、利用者に不便を感じさせ、苦痛を与えます。安全で、安心な生活環境は利用者の心身を安定させ、他者に対する信頼感を生み出します。 以下項目省略
- (6)利用者に対する専門的支援
- 福祉に従事するものは、資格の有無に関わらず、ソーシャルワーカーとして常に利用者の願いや思いの実現のために、利用者個々に応じたエンパワメントの概念に基づいた支援に努めます。また、利用者の個性や人生を十分に考慮し、各人が自分らしさを表現できるように努めます。 以下項目省略
- (7)自己研鑽・健康管理
- 支援者は障害のある人達の思いに応えるために、常に自己研鑽に努めなければなりません。利用者の声に真摯に向き合うことは最大の自己研鑽でもあります。 また、私たちの職務はチームワークの上に成り立っていることを認識し、支援者相互に資質の向上を目指します。さらに、適切な支援を行うために常に自らの心身の健康に留意します。 以下項目省略
- (8)支援者のチームワーク
- しっかりしたチームワークがあってこそ適切な支援が行えます。支援者一人ひとりがチームの中における自らの役割を認識し、支援における共通の認識を持つことで、利用者への適切な支援が行われるようになります。 以下項目省略
- (9)管理者の責務
- 管理者は、当法人の理念や方針を十分に理解した上で、施設等の健全な経営と利用者の権利擁護に邁進しなければなりません。 施設等における人権侵害は、少なからず施設長等をはじめとする管理職の人権感覚やリーダーシップの欠如によるものであるという自戒の念を忘れず、利用者の人権擁護と権利保障に努めます。 以下項目省略
2.厳守事項
- (1)利用者への虐待
- 暴力や虐待は、最大の人格否定行為であり、支援者としてはもとより、人間として恥ずべき行為です。暴力・虐待の全否定こそが、利用者支援、人間支援の根本であること認識すべきだと考えます。 また、障がいのある人達の尊厳と人格を尊重し、その人らしい人生の実現のために、私たちは障がい者支援を専門とするものとしての使命を果たさなければなりません。 以下項目省略
- (2)利用者への差別
- 施設・事業所などの福祉施設が閉鎖的になればなるほど、施設や事業所の中だけで通用するルールがはびこることとなり、結果としてそのことが、幾多の差別を生み出すこととなります。 障がい者の権利に関する条約で示された「合理的配慮の否定も差別である」ということを常に問い続けます。 以下項目省略
- (3)利用者に対するプライバシーの侵害
- プライバシーの保護は、利用者の人権を尊重する上で非常に重要です。プライバシーが保護されることによって、自尊心や相手への思いやり、羞恥心などの社会的な道徳規範が獲得されます。 以下項目省略
- (4)利用者の人格の無視
- 施設等は利用者が社会の中の一市民としての平等な権利を有し、それにふさわしい人間関係や支援を受ける権利があることを認識し、個々に応じた人格を高める機会を提供する場です。 そのため、支援者は常に利用者の人格を尊重した支援を行わなければなりません。 以下項目省略
- (5)利用者への強要
- 支援を行う目標は、利用者の意欲や能力を最大限に引き出すことにあります。そのために、利用者の自主性を最大限に尊重します。 本人が納得しない支援は強要であり、結果として本人の人格無視や虐待につながることとなります。 以下項目省略
- (6)利用者への制限
- 危険回避を前提とした行動制限は慎重であるべきです。「危険回避ありき」の支援が前提となれば、支援者自信の支援の質を向上しようとする意識が育成されません。 また、支援員の人員不足を理由とした利用者への行動制限は、断じて許されるものではありません。 以下項目省略
プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
当社は、すべての業務運営にあたり、お客様からの信頼を第一と考え、個人情報の保護に関する法律(「個人情報保護法」)にしたがって、お客様の個人情報を厳格に管理し、お客様の希望に沿って取扱うとともに、お客様の個人情報の正確性・機密性の保持に努めています。
- 個人情報の管理
- 当社は、お客さまの個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス・紛失・破損・改ざん・漏洩などを防止するため、セキュリティシステムの維持・管理体制の整備・社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個人情報の厳重な管理を行ないます。
- 個人情報の取得および利用
- 当社は、個人情報を取得する場合には利用目的を明示し、その目的達成に足る必要範囲内で適正に取得させていただきます。また個人情報を利用するにあたっては、利用目的の範囲内の利用のみとし、その目的の範囲を超えた利用はいたしません。
- 個人情報の利用目的
- お客さまからお預かりした個人情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回答として、電子メールや資料のご送付に利用いたします。
- 個人情報の第三者への開示・提供の禁止
- 当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
- 個人情報の開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去
- 当社がお預かりするお客様の個人情報に関して、お客様が個人情報の確認、訂正等を希望される場合には、速やかに対応させていただきます。尚、各種手続きに際してはご本人である事を確認させていただく場合がございます。
- 社内体制と継続的見直し
- 当社は、個人情報の取り扱いに関して社内規定に明記し、規約を具体化するために、業務遂行の上で必要となるルールを策定するとともに部門毎に管理者を置く等、個人情報保護を遵守する体制を構築いたします。また、この体制が、有効かつ適正にしかも持続的に機能するよう、継続的な見直しと改善を計ってまいります。
- ・お客さまの同意がある場合
- ・お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
- ・裁判所・警察などの公的機関から開示・提供の要請があった場合
- 社内教育
- 当社は、社員に対して個人情報保護についての教育訓練を行い、全社員が個人情報を適正に運用出来る知識と意識を高めていきます。
- 法令等の遵守
- 当社は、個人情報保護法その他関係法令、及びガイドライン等を遵守いたします。